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金融商品の販売等に係る勧誘方針
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平成19年9月30日

当社は「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下のとおり定め、公表いたします。

■金融商品の販売等の定義

当社において金融商品の販売等とは、不動産信託受益権等を取得させる行為又はその代理若しくは媒介をいいます。

■勧誘の基本方針

当社は、金融商品の販売等に際しお客様の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握したうえ、お客様の意向に適合した勧誘に努めます。

■取扱商品の説明

当社は、商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識・経験・投資目的等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

■法令諸規則の遵守

勧誘に当たっては、勧誘を行う時間帯や方法についてお客様に対し十分に配慮いたします。また、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位に徹します。

■知識技能の修得・研鑚

当社の役職員は、お客様の期待と信頼を裏切らないよう、常に知識技能の修得・研鑚に努めます。また、法令等を遵守し適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
当社は、金融商品取引契約を締結するに際して特定投資家を一般投資家とみなす場合及び一般投資家を特定投資家とみなす場合には、金融商品取引法第34条の二、第34条の三、第34条の四に規定する「期限日」を毎年「9月30日」といたします。