1.基本的な考え方
当社の企業理念はビジョン・バリュー・コミットメントの三部から構成され、ビジョンとして「クリードは不動産投資・運用の世界市場を創造し、その発展のために挑戦し続けます」を掲げています。このビジョンの実現に向けて、「誠実」、「本質の探究」、「独創性」を当社グループ独自のバリューとして、また顧客、株主、社会に対する責任を明確にしたコミットメントのもと、グループ企業価値の拡大を図るべく、事業活動を展開してまいります。この経営の根本である企業理念の考え方を、グループの基本的な価値観、倫理観として浸透させ、業務運営に具現させることで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めていく方針です。
2.コーポレート・ガバナンス体制の状況
【機関体制】
【コーポレート・ガバナンス体制】
| 組織形態:監査役設置会社 | |||||||||
| 取締役の状況: |
|
||||||||
| 監査役の状況: |
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||||||||
【コーポレート・ガバナンス体制】
3.業務執行および監査・監督等について
【業務執行】
当社は、平成18年12月に4つのディビジョンからなる組織へと改編いたしました。これに伴い、経営の重要事項を議論し決定する取締役会のもとで、業務執行権限をディビジョン責任者に集約することで、業務執行の迅速化を図っております。
【監査・監督】
当社の取締役会は、取締役5名、うち社外取締役1名で構成され、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。また、前述のとおり、取締役会には監査役4名が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行を監視しております。なお、取締役会は原則として毎月開催されており、平成19年5月期には臨時取締役会とあわせて20回開催し、経営全般にわたる重要事項を協議決定いたしました。
監査役4名(うち常勤監査役2名)のうち、社外監査役は3名です。監査役会及び監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務遂行を監査しております。原則として月1回の監査役会の開催と、取締役会等の重要な会議への出席により、実効性の高い経営監督機能を果たしているほか、業務の執行状況を直接聴取する等の各種監査を通じて、取締役の業務執行を監視するとともに、経営全般に対する必要な提言を行っております。監査役会は平成19年5月期に16回開催されました。
なお、監査役会及び監査役は、内部監査部門である「内部監査センター」から定期的に報告を受けるとともに、会計監査人である新日本有限責任監査法人と定期的に意見交換を行う等、緊密な連携をとりながら適正な監査を実施しております。
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について、当社と監査契約を締結している新日本有限責任監査法人は、年間の監査計画に従い、監査を実施しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名:
指定社員・業務執行社員 田代清和、岡本和巳
・監査業務に係る補助者の構成:公認会計士5名、会計士補9名
また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に対し、平成19年5月期について当社及び連結子会社が支払う報酬は以下の通りとなっております。
・公認会計士法第2条第1項の業務に対する報酬:25百万円
【取締役及び監査役の指名】
当社における取締役の選任は、社内規程に基づき、取締役社長が候補者を取締役会へ推薦し、取締役会が候補者の業務能力はもとよりその人格・資質等を総合的に斟酌したうえで株主総会へ付議することを承認し、株主総会で選任決議されるというプロセスで行っております。
当社における監査役の選任は、社内規程に基づき、取締役社長が候補者を取締役会へ推薦し、監査役会の同意を得たうえで取締役会が候補者の業務能力はもとよりその人格・資質等を総合的に斟酌したうえで株主総会へ付議することを承認し、株主総会で選任決議されるというプロセスで行っております。
【役員報酬の決定】
当社の取締役及び監査役の報酬は、社内規程に基づき、それぞれの総額の上限を株主総会の決議で定め、各取締役への配分は取締役会で協議のうえ決定し、各監査役への配分は監査役会で協議のうえ決定しております。
当社は、平成18年12月に4つのディビジョンからなる組織へと改編いたしました。これに伴い、経営の重要事項を議論し決定する取締役会のもとで、業務執行権限をディビジョン責任者に集約することで、業務執行の迅速化を図っております。
【監査・監督】
当社の取締役会は、取締役5名、うち社外取締役1名で構成され、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。また、前述のとおり、取締役会には監査役4名が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行を監視しております。なお、取締役会は原則として毎月開催されており、平成19年5月期には臨時取締役会とあわせて20回開催し、経営全般にわたる重要事項を協議決定いたしました。
監査役4名(うち常勤監査役2名)のうち、社外監査役は3名です。監査役会及び監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務遂行を監査しております。原則として月1回の監査役会の開催と、取締役会等の重要な会議への出席により、実効性の高い経営監督機能を果たしているほか、業務の執行状況を直接聴取する等の各種監査を通じて、取締役の業務執行を監視するとともに、経営全般に対する必要な提言を行っております。監査役会は平成19年5月期に16回開催されました。
なお、監査役会及び監査役は、内部監査部門である「内部監査センター」から定期的に報告を受けるとともに、会計監査人である新日本有限責任監査法人と定期的に意見交換を行う等、緊密な連携をとりながら適正な監査を実施しております。
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について、当社と監査契約を締結している新日本有限責任監査法人は、年間の監査計画に従い、監査を実施しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名:
指定社員・業務執行社員 田代清和、岡本和巳
・監査業務に係る補助者の構成:公認会計士5名、会計士補9名
また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に対し、平成19年5月期について当社及び連結子会社が支払う報酬は以下の通りとなっております。
・公認会計士法第2条第1項の業務に対する報酬:25百万円
【取締役及び監査役の指名】
当社における取締役の選任は、社内規程に基づき、取締役社長が候補者を取締役会へ推薦し、取締役会が候補者の業務能力はもとよりその人格・資質等を総合的に斟酌したうえで株主総会へ付議することを承認し、株主総会で選任決議されるというプロセスで行っております。
当社における監査役の選任は、社内規程に基づき、取締役社長が候補者を取締役会へ推薦し、監査役会の同意を得たうえで取締役会が候補者の業務能力はもとよりその人格・資質等を総合的に斟酌したうえで株主総会へ付議することを承認し、株主総会で選任決議されるというプロセスで行っております。
【役員報酬の決定】
当社の取締役及び監査役の報酬は、社内規程に基づき、それぞれの総額の上限を株主総会の決議で定め、各取締役への配分は取締役会で協議のうえ決定し、各監査役への配分は監査役会で協議のうえ決定しております。
4.内部統制について
当社は、内部統制システムを、取締役の職務の執行ならびに当社及び子会社の業務の執行が適法かつ合理的であることを確保するために必要不可欠なものであると認識しております。つきましては、平成18年5月23日開催の取締役会において決議した「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンスやリスク管理に関する体制、当社グループの業務執行の適正を確保するための体制、当社取締役の職務執行の効率性を確保する体制と取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理、及び当社監査役による監査の実効性を確保するための体制等の構築や改善につき、社内横断的なプロジェクトチームを編成し取り組んでおります。また、高い倫理観に基づいて誠実で公正な事業活動を推進するための指針としてクリードグループ行動憲章を定めております。
具体的な取り組みといたしまして、「コーポレート・ディビジョン」がグループベースでのリスク管理の課題抽出やその対応策の立案を行っており、「内部監査センター」ではグループ企業の全部門を対象とした業務監査を計画的に実施し、監査結果を報告しております。また、「公益通報者保護規程」を制定し、内部通報に係る体制を構築した他、機密管理、インサイダー取引防止、個人情報管理など、コンプライアンスに関する各種の社内規程を整備・改定することにより、一層の内部統制の強化を図っております。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社会的勢力を社会から排除していくことは、企業の社会的責任の観点から必要かつ重要なことと認識し、反社会的勢力への資金提供につながる不当要求に屈することなく、法令等に則して適切に対応します。
具体的な取り組みといたしましては、クリードグループ行動憲章にて反社会的勢力との一切の関与を断固として拒絶する旨を宣言し、業務運営の行動・判断の指針として浸透を図っております。また、反社会的勢力との取引を未然に回避するための事前審査を実施しているほか、必要に応じて契約書等に暴力団排除条項を盛り込むなど、反社会的勢力が取引先になることを防止しております。
具体的な取り組みといたしまして、「コーポレート・ディビジョン」がグループベースでのリスク管理の課題抽出やその対応策の立案を行っており、「内部監査センター」ではグループ企業の全部門を対象とした業務監査を計画的に実施し、監査結果を報告しております。また、「公益通報者保護規程」を制定し、内部通報に係る体制を構築した他、機密管理、インサイダー取引防止、個人情報管理など、コンプライアンスに関する各種の社内規程を整備・改定することにより、一層の内部統制の強化を図っております。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社会的勢力を社会から排除していくことは、企業の社会的責任の観点から必要かつ重要なことと認識し、反社会的勢力への資金提供につながる不当要求に屈することなく、法令等に則して適切に対応します。
具体的な取り組みといたしましては、クリードグループ行動憲章にて反社会的勢力との一切の関与を断固として拒絶する旨を宣言し、業務運営の行動・判断の指針として浸透を図っております。また、反社会的勢力との取引を未然に回避するための事前審査を実施しているほか、必要に応じて契約書等に暴力団排除条項を盛り込むなど、反社会的勢力が取引先になることを防止しております。





社長メッセージ