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不動産特定共同事業法改正

本事業法は、95年4月施行。 「複数の投資家が出資し、不動産会社などの専門家が不動産事業を行い、その運用収益を投資家に配分する」不動産共同投資事業を対象とし、そのような事業を行う業者に規制を行うことで投資家保護を図っている。具体的には、事業者を許可制とし、資本金要件、約款基準を設け、事務所の設置、業務管理者の設置義務等の規制を課している。

99年2月の改正では、第三者への持分譲渡の解禁、最低出資単位の引下げ、同年9月には、対象不動産の入替えを可能とする不動産変更型契約が解禁された。


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