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投資信託法改正

証券投資信託法として、「証券投資信託の制度を確立し、投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にすること」を目的に、1951年6月に施行。 1998年12月には、日本版ビッグバンのもと、会社型投資信託や私募投信の解禁、銀行等による投資信託の窓口販売の導入、外貨建て投信の導入、投信会社の免許制から認可制への切り替え、等の大改革が行われた。

さらに、2000年11月30日からは、運用対象が不動産も含めた幅広い資産に広がり、不動産投資信託(日本版REIT)が解禁となった。 改正信託法は「投資信託及び投資法人に関する法律」に改称。


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